実質的支配者・外国PEPsについて

実質的支配者・外国PEPsについて

Q 実質的支配者とは?

実質的支配者とは、「犯罪による収益の移転防止に関する法律(以下、「犯収法」といいます)」に、議決権の25%超を直接または間接に保有する等、
法人のお客さまの事業活動に支配的な影響力を有すると認められる個人、と定められています。
お客さまの法人の形態により、下記の順で該当する方が「実質的支配者」となります。
法人のお客さまが本サービスをお申込みいただく場合は、上記の実質的支配者の定義をご覧の上、該当の個人の方につき申込画面上で必要事項を
ご入力ください。

Q 外国PEPsとは?

外国PEPsとは、「外国政府等において重要な公的地位にある方」の略称*1で、外国の元首、外国の政府・中央銀行その他これらに類する機関において
重要な公的地位にある方(過去にその地位にあった方も含みます)をいいます。 本サービスでは以下に該当する場合、お申込みの対象外とさせて
いただいております。

個人事業主(個人開業)のお客さま : お客さまが外国PEPsもしくは外国PEPsのご家族*2に該当する場合
法人のお客さま : お客さま(法人)の実質的支配者が外国PEPsもしくは外国PEPsのご家族*2に該当する場合

*1 具体的には、わが国における以下に掲げる職位に相当する個人の方をいいます(犯罪による収益の移転防止に関する法律施行令第12条第3項第1号、同法施行規則第15条)。

国連、IMF、OECD等の国際機関は、「外国の政府、中央銀行その他これらに類する機関」には含まれません。

*2 ご家族には、配偶者(婚姻の届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含みます。)、父母、子及び兄弟姉妹並びにこれらの者以外の配偶者の父母及び子をいいます(犯罪による収益の移転防止に関する法律施行令第12条第3項第2号。下図ご参照)。